介護保険制度改善、介護職員の処遇改善を求める陳情は継続審査(県議会)

県保険医協会も団体加盟する介護保険をよくする信州の会(代表 合津 文雄・長野大学教授)は9月県議会に介護保険制度改善、介護職員の処遇改善を求める陳情書を提出した。 本年4月から介護保険法が改正され、(1)要支援者の訪問介護、通所介護を介護給付からはずし、コストを抑えた市町村の事業に移し替える、(2)一定以上の所得者の利用料を1 割から2割に引き上げる、(3)特養の入所対象を原則要介護3 以上に限定する、(4)低所得者を対象とした施設での居住費・食費の負担軽減制度(補足給付)の要件を厳しくするなど、国の徹底的な介護サービス費用の削減と利用者負担増が盛り込まれ、これにより利用者及び介護事業所に多大な影響を与えているとして下記の4点を要請した。
  1.  「改正」介護保険法に基づく介護サービスの利用制限、費用負担の引き上げ、必要な人に必要なサービスが保障されるよう制度の大幅な見直し・改善を行うこと
  2.  介護報酬改定を適正なものにすること、併せて、報酬改定がサービスの利用に支障をもたらさないよう必要な対策を行うこと
  3.  国の責任で介護従事者の確保・処遇改善のための施策を早急に実施すること
  4.  以上を実現するために、介護保険財政に対する国の負担割合の引き上げをふくめ、必要な財政措置を講じること 介護保険制度改善、介護職員の処遇改善を求める陳情書
20151007_kaigo_gikaiまた、10月7日には県民文化健康福祉委員会で意見陳述を行い、国に対して意見書を上げるよう訴えた。陳述では負担増による利用者のサービス抑制の事例や小規模デイサービスなどの経営が困難に陥っている実態などが報告されるとともに、県保険医協会のアンケートで判明した介護報酬改定による特養の経営、施設運営への影響なども紹介されたが、継続審査とされた。

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