特別徴収税額の決定・変更通知へのマイナンバー記載の撤回を要請

総務省は自治体に対して今年度から事業所に送付される住民税の特別徴収税額の決定・変更通知に納税義務者の個人番号を記載して送付するよう指示しました。 本会では県内市町村に対して通知書に個人番号を記載しないこと、事業所から依頼があった場合にはマスキングなどの処置を行うことを求めてきましたが、ほとんどの自治体が通知書に個人番号を記載することとし、通知方法も書留ではなく普通郵便といった情報漏洩対策をとらない自治体が散見されました。これは、市町村の対応の背景には3月6日に総務省が疑義解釈といった形で個人番号の記載を指示していることが要因となっています。 既に平成29年度の通知書は郵送されていますが、本会が懸念した通り、各県でマイナンバーの流出が報告され、長野県内でも個人番号の漏洩事故が発生したことが報道されました。 本会では以下の要請を行いました。 特別徴収税額の決定・変更通知書への個人番号記載の廃止を求める要請

平成29 年5 月31 日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿 総務大臣 高市 早苗 殿

長野県保険医協会 会長 鈴木 信光

「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別 徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」 への個人番号記載の廃止を求める要請書

総務省自治税務局による行政通達、平成27 年10 月2 日付総税企第95 号ほか「地方税分野における個人番号・法人番号の利用について」及び、平成27 年10 月29 日付市町村税課発事務連絡「地方税法施行規則の一部改正等について」によれば、地方税当局が特別徴収義務者に送付する「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」第三号様式(以下、「通知書」とする)に、平成29 年度分から個人番号記載欄が追加され、納税義務者の個人番号を記載して送付するよう指示されています。 そもそも、住民税の給与から天引きの手続(特別徴収)において、従業員のマイナンバーは必要ない上、この取り扱いには、①住民の「個人情報の自己コントロール権」を侵害する問題、事業者である特別徴収義務者に負担を負わせる問題、③自治体の情報漏えいリスクを高める問題など重大な懸念があります。 本会では県内市町村に対して通知書に個人番号を記載しないこと、事業所から依頼があった場合にはマスキングなどの処置を行うことを求めてきましたが、ほとんどの自治体が通知書に個人番号を記載することとし、通知方法も書留ではなく普通郵便といった情報漏洩対策をとらない自治体が散見されました。市町村の対応の背景には3月6日に総務省が疑義解釈といった形で個人番号の記載を指示していることが要因となっています。 既に平成29年度の通知書は郵送されていますが、本会が懸念した通り、各県でマイナンバーの流出が報告され、長野県内でも個人番号の漏洩事故が発生したことが報道されました。 これらをふまえ、以下の事項について要望します。

  1. 通知書に受給者の「個人番号」欄を追加した地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27 年総務省令第91 号)を撤回すること。
  2. 2017 年3月6日付で総務省が各都道府県市区町村担当課宛てに発出した事務連絡「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)への個人番号記載に関するQ&A」を撤回すること。

以上

   

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