特定薬剤治療管理料の算定対象追加

平成25年6月14日保医発0614第3号により、タクロリムス水和物を投与する間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併する者に限る。)の患者が特定薬剤治療管理料の算定対象に追加されています。(2013年6月14日より適用) 改正後の留意事項通知(赤字部分追加) 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎の患者又は間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併する者に限る。)の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの

社保情報