中医協総会第293回 在宅専門診療所の緩和案は了承見送り

平成27年3月18日中央社会保険医療協議会 総会(第293回)が開催された。 この日の議論では、在宅医療を主として行う医療機関について、以下の方向性で運用することを提案したが、委員からは異論が続出し了承は見送られた。これは、規制改革会議の議論の中で在宅医療専門診療所の開設基準の緩和について要望がされていたもの。 ○在宅医療を行う医療機関について(案)・・・抜粋
※ 外来応需体制をとることを原則とするが、今後の高齢者の大幅な増加等への対応として、在宅医療の確保が求められることから、現在の在宅医療の提供体制を補完するため、以下の1)及び2)の対応により、全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を担保できる場合には、保険医療機関が往診及び訪問診療を専門に行うことができる。 1) 保険医療機関は、被保険者が相談等に容易に訪れることができ、相談があった際に対応する体制を確保する。また、緊急時を含め、保険医療機関に容易に連絡をとれる体制を確保する。 2) 往診及び訪問診療を、地理的に区分された提供地域内で行うとともに、当該地域をあらかじめ明示し、その範囲内の被保険者について、求めに応じて、医学的に必要な往診や、訪問診療に関する相談を行い、正当な理由なく診療を拒否しない。 (例えば、特定の施設の居住者のみを診療の対象とはできない。)
資料 在宅医療をおこなう機関について等 widget_lst_icon_main厚生労働省ホームページ

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