中央社会保険医療協議会 総会(第312回)

11月11日に中央社会保険医療協議会 総会(第312回)が開催された。 議題は下記の通り、資料は厚生労働省のホームページを参照。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000103646.html ○医療機器の保険適用について ○在宅医療(その4)について 1.在宅医療における評価のあり方について 2.訪問看護について 3.在宅薬剤管理について 4.在宅歯科医療について 在宅医療(その4)について 1の在宅医療における評価のあり方についてでは、在総管・特医総管について (1)集合住宅内の診療患者数で点数を細分化する。 (2)在総管の対象に、アパート・団地等を加え、特定施設等以外の高齢者向け集合住宅は特医総管の対象とする。 (3)長期にわたって医学管理の必要性が高い患者(重症患者)とその他で在総管・特医総管の点数を区分する。その上で在総管・特医総管に月1回の訪問の場合の点数を新設する などのイメージが提示されている。 2の訪問看護についてでは、在宅医療における保険医療材料等の取扱いの明確化として、 看護師が訪問看護で実施する場合の特定保険医療材料、衛生材料や検査の算定、特別養護老人ホームの看護師が実施する注射などについて診療報酬上明確化されていないとして、下記の2点を論点とした。 ○ 訪問看護を指示した医療機関が、在宅療養指導管理料等を算定していない場合については、必要かつ十分な量の衛生材料等を提供することについての評価を設けてはどうか。 ○ 主治医の指示に基づき訪問看護師等が処置を実施する際に用いる薬剤、特定保険医療材料については、使用量を医療機関の医師が患者に処方するものであることや、訪問看護師等が検体を採取して実施する検査の検体検査料については、検査を指示・実施する医療機関において算定することを明確にしてはどうか。また、こうした処置・検査のために必要な衛生材料等は、保険医療機関が提供することを明確化してはどうか。 また、4の在宅歯科医療についてでは ○ 1か月の歯科訪問診療の患者数が1,000人を超える医療機関が認められるなど、複数の患者に行われる歯科訪問診療の質を確保する観点から、「歯科訪問診療3」の評価や取り扱い等についてどのような対応が考えられるか。 ○ 在宅等だけではなく、病院や介護保険施設等においても地域連携のなかで「かかりつけ歯科医」として歯科訪問診療を実施している診療所を評価するために、在宅かかりつけ歯科診療所の施設基準の見直しを行ってはどうか。 ○ 歯科訪問診療料の算定要件となっている診療時間(20分以上)等について、臨床の実態に即し、例えば、同一建物で要介護度の高い一人の患者を診療する場合等、一定の条件下で一部見直しを行ってはどうか。 ○ 在宅に居住する夫婦二人等、同居する同一世帯の複数の患者に訪問診療を行う場合をどのように考えるか。 ○ 歯科訪問診療で行う処置、歯冠修復・欠損補綴及び手術の一部の項目にかかる歯科訪問診療時の100分の50加算について、項目と点数の見直しを行ってはどうか。 ○ 口腔機能が低下した在宅等療養患者に対して、口腔衛生管理、歯周治療を含む包括的な口腔機能管理に関する評価を取り入れてはどうか。 ○ 地域包括ケアのなかで、歯科医療機関と病院等との連携を推進するため、歯科医療の専門性の観点から、病院等で開催されるカンファレンス等へ参加しそれらの結果に基づいて歯科訪問診療を実施し、口腔機能管理等を行った場合の評価についてどのように考えるか。 などの論点が出されている。

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