中央社会保険医療協議会 総会(第315回)

11月25日に中央社会保険医療協議会 総会(第315回)が開催され、資料が厚生労働省のホームページに掲載されている。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000104997.html 議題は下記の2点。 ○医療機器の保険適用について ○入院医療(その6)について 入院医療(その6)について 入院医療では、 1.身体疾患のために入院する認知症患者のケアについて 2.地域加算の見直しについて 3.看護職員の夜勤について 4.医療資源の少ない地域に配慮した評価について の4点について資料が出されている。 1の身体疾患のために入院する認知症患者のケアでは、病棟における認知症症状の悪化予防や身体拘束廃止の取組、早期からの退院支援などの取組や、多職種で構成されたチームが、回診や院内研修の実施等を通じてこうした病棟での取組を支援し向上させることについての評価の検討を挙げた。 2の地域加算については、平成27年度から、国家公務員の地域手当の地域区分が下記のように見直され、7区分から8区分に変更されるとともに、最大18%から20%に引き上げられた。(30年度にかけて段階的に実施される。)これを受けて地域区分を見直すとともに、評価の拡大については財政中立的観点から入院基本料の水準を調整する考えを示している。 3の看護職員の夜勤については、日本看護協会からは、月平均夜勤時間72時間要件に関する考え方として、(1)労働基準法等の労働法制における看護職員の夜勤上限がないため、診療報酬における月平均夜勤時間72時間要件が、看護職員の夜勤労働に関する唯一の歯止めとなっている。(2)看護職員の夜勤負担はサービスの質の低下、医療安全リスクの高まりに直結するため、負担が過大となるのは望ましくない。(3)看護職員の継続的な確保や、医療安全の面から、夜勤時間の制限は不可欠であり、現行の要件を緩和する必要が認められない。の3点から見直しについて反対を表明する資料が提出された。 今回の課題と論点では、月平均夜勤時間数を入院基本料の要件とする現行の考え方を維持した上で、 (1)子育てや家族の介護を担う看護職員を含め、より多くの看護職員で夜勤体制を支えることができるよう月平均夜勤時間数の計算対象に含まれる従事者を一定程度拡大するなど、計算方法を見直してどうか。 (2)月平均夜勤時間超過減算の算定に至った場合、3か月間で十分な職員を確保することが難しいことから入院基本料に応じた看護職員の配置人数を満たすことを前提とし、職場の勤務環境の改善等の一定の取組を要件とした上で、減算期間を延長するとともに、当該期間の経過後については、医療機関の経営を維持しつつ早期の回復を促すよう、月平均夜勤時間超過減算よりも低い入院料を設定してはどうか。の2点を併せて検討する構えである。 4の医療資源の少ない地域に配慮した評価では、現行でも専従要件等を緩和した項目を設けているが利用状況は、極めて低調であることから、(1)対象地域に関する要件について、(a)患者の流出率についての要件を緩和し、医療従事者が少ないこと自体を要件とする。(b)二次医療圏の一部が離島となっている場合についても対象地域に加えるなどの緩和を行う。(2)10対1入院基本料を算定している医療機関についても対象とする。の2点を提案している。なお、全国には現在、医療資源の少ない特定地域とされている二次医療圏は30あるが長野県では飯伊(飯田市、下伊那郡(松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村)が該当する。

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