厚生労働省疑義解釈(その11)

5月26日に厚生労働省から疑義解釈資料の送付について(その11)事務連絡が出されています。 医科では、認知症疾患医療センター「連携型」の診療報酬上の取扱い、添付文書の増量規定によらず当該規定の用量未満で投与された認知症治療薬の取扱い、一般名処方加算の一般的名称に銘柄名を併記する場合、通院・在宅精神療法で3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合など取扱いの解釈が示されています。 また、歯科では歯科治療総合医療管理料及び在宅患者歯科治療総合医療管理料において、患者の容体の急変等で治療を中断して処置等を算定しなかった場合の取扱いが示されています。 疑義解釈資料の送付について(その11)

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