中央社会保険医療協議会 総会(第366回)

10月27日に中央社会保険医療協議会 総会(第366回)が開催され、資料が厚生労働省 のホームページに掲載されている。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000180533.html 今回は選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果(7月中医協)への対応についてを議題としている。対応案は以下の通り。

選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応について

○ 7/5の中医協総会において、選定療養に追加すべき事例等に関する提案・意見募集の結果(速報)について、報告を行い、今後、必要に応じて中医協で議論することとした。 ○ 寄せられた意見について、以下の対応方針のとおり、平成 30 年度診療報酬改定に合わせて対応してはどうか。 【対応方針】 1.既存の選定療養の対象範囲を見直すもの ○ 現在、選定療養の類型として、「入院期間が 180 日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護」が定められており、一般病棟入院基本料等について、その費用を患者から徴収することができることとしている。 ○ これは、入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る観点から認めているものであり、重度の肢体不自由者等 17 類型の状態にある患者については、制度の趣旨にそぐわないものとして、費用の徴収を禁止している。 ○ 造血幹細胞移植後又は臓器移植後の拒絶反応に対する治療を実施している患者についても、費用の徴収を禁止する対象としてはどうか。 2.療養の給付と直接関係ないサービスに追加するもの ○ 治療(看護)とは直接関係ないサービス又は物について、患者側からその費用を徴収することについて適切な運用を期するため、療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて(平成 17 年保医発第 0901002 号)において、具体例を例示列挙している。 ○ 患者の求めに応じ、(1)画像・動画情報を提供する場合、(2)公的な手続等を代行した場合に係る費用について、療養の給付と直接関係ないサービス等として費用徴収が可能であることを明記してはどうか。 ○ なお、画像・動画情報を提供する場合については、患者が他の医療機関の医師から助言を得ることを目的とする場合は、療養の給付と直接関係ないサービス等に含まれないことを明記してはどうか。 選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果への対応について

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