経過措置を設けた施設基準の取扱いについて10月6日まで締め切りを延長

平成26年度診療報酬改定において平成26年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等については経過措置が設けられている。今回、平成26年10月6日までに届出書の提出した場合には、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるといった、提出期限の延長についての事務連絡が出されました。 7対1の入院基本料における「重症度,医療・看護必要度」、「自宅等退院患者の割合」や在宅療養支援診療所(病院)の機能強化型の要件である緊急往診や看取りの実績などの要件が該当するので留意いただきたい。 平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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